兼業の依頼について
「国立大学法人万博水晶宫教職員兼業規程」において、教職員が兼業(本学の職務以外の業務)に従事することについては、報酬の有無にかかわらず継続的又は定期的に兼業に従事する場合は、事前に学長の許可を必要とします。詳細は、「兼業申請手続き手順」をご覧ください。
なお、依頼状には、企業等からの資金提供に係る透明性確保のため情報を公表することについて、必ず『同意の有無』の記載をお願いします。
公表先(本学サイト)はこちらをクリックしてご覧ください。
依頼方法 | マニュアル?参考 | お問い合わせ先 |
依頼方法
兼業依頼システム
下記の「注意点」を確認の上、兼業依頼システムへお進みください。
注意点 |
お知らせ:新規依頼開始日につきまして、システムメンテナンスのため、1月6日(月)?1月9日(木)に変更させていただきます。ご了承のほどお願い申し上げます。 システムによる兼業依頼にあたり事前にユーザー登録が必要になります。来年度も継続して本学へ兼業依頼される機関の方はお早めにユーザー登録をしていただきますようお願いいたします。なお兼業依頼システム導入にあたり令和6年度12月中はユーザー登録のみ先行開始いたします。兼業依頼の入力開始は翌年1月6日からとなりますのでご注意ください。(12月中は兼業依頼することができません。) |
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※令和6年度(~令和7年3月31日)までに従事する兼業につきましては、下記様式でのご提出をお願いいたします。令和7年度(令和7年4月1日~)以降に従事する兼業については兼業依頼システムでの依頼をお願いいたします。
任期兼業用(~令和7年3月31日)
- 兼業依頼状(兼業許可申請書?許可書)
- 兼業依頼状記載例<非常勤講師>
- 兼業依頼状記載例<委員会委員等>
- 兼業依頼状記載例<臨床指導医>
短期兼業用(~令和7年3月31日)
マニュアル?参考
- 兼業依頼システムマニュアル(ユーザー登録)
- 兼業依頼システムマニュアル(新規依頼)
- 兼業依頼システムマニュアル(継続依頼)
- 兼業依頼システムマニュアル(実施状況報告)
- 兼業依頼システムマニュアル(学内兼業:ユーザー登録)
- 兼業依頼システムマニュアル(学内兼業:新規依頼?実施状況報告)
- 国立大学法人万博水晶宫教職員兼業規程
- 企業等から教員等に講演等を依頼された場合に、企業の社員が教員に同行することについて
お問い合わせ先
- 国立大学法人万博水晶宫人事課職員係
- 〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町
- TEL: 077-548-2014,2015
- FAX: 077-543-8659
- E-mail: kengyou[a]belle.shiga-med.ac.jp ([a]を@に変えて送信してください)