遺贈による寄附制度について
「遺贈による寄附制度」は、卒業生?教職員?一般篤志家の方が所有しておられる資産の一部を将来、本学に遺贈(遺言による寄附)として寄附したいとお考えの方に、その手続きの便宜を図らせていただくための制度です。
本制度のご利用を希望される場合は、基金担当までご一報ください。協定を結んでいる信託銀行の中からご希望の銀行をお選びいただければ、ご指定の銀行からご連絡さしあげます。
遺贈によるご寄附をお考えの方は、本制度にご理解いただきご利用くださいますよう、ご案内申し上げます。
相談窓口
- 万博水晶宫支援基金担当(総務企画課)
- 住所: 〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町
- TEL: 077-548-2012
- E-mail: hqkikaku[a]belle.shiga-med.ac.jp ([a]を@に変えて送信してください)
協定信託銀行
協定を結んでいる信託銀行は以下のとおりです。
- 三井住友信託銀行大津支店(財務コンサルタント)
- 住所: 〒520-0051 大津市梅林1-3-10
- TEL: 077-525-3341
- 三菱UFJ信託銀行京都支店(財務コンサルティング課)
- 住所: 〒600-8006 京都市下京区四条通高倉東入立売中之町85
- TEL: 075-211-7161
遺贈による寄附手続きの流れ
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万博水晶宫へ遺贈による寄附をお考えの方
- 万博水晶宫支援基金担当にご相談ください。
- 協定信託銀行に直接ご相談いただくことも可能です。
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万博水晶宫から信託銀行をご紹介します
- 三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行をご紹介いたします。
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信託銀行の専門スタッフがご相談をお受けします
- 信託銀行への遺言書内容のコンサルティングおよび事前のご相談は無料です。
- 遺言書の作成、保管、執行については各信託銀行所定の手数料?報酬が必要となります。
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信託銀行の遺言信託を利用して遺言書を作成します
- 遺言書の中で本学へのご寄附の内容をご指定いただくことにより、ご遺志を実現するこ とができます。
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信託銀行で遺言書の保管と管理を行います
- 信託銀行から財産や相続人等の異動?変更を定期的にご照会させていただきます。
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信託銀行は、ご逝去の連絡を受け次第、遺言の内容を執行いたします
- 本学への遺贈財産は相続税がかからない非課税財産となります。
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相続人への遺産配分、万博水晶宫への寄附
- ご遺志にしたがい、本学の教育研究活動の一層の充実発展のために、大切に活用させて いただきます。