税制上の優遇措置について

万博水晶宫へのご寄附は、所得税法、法人税法上の優遇措置が受けられます。
本学発行の「寄附金領収書」を、入金確認後、1カ月を目処にお送りしますので、所轄税務署で確定申告してください。

※連名(団体)でのご寄附もできます。寄附申込書の寄附者欄に連名のお名前を記入してください。
 領収書は連名にて発行いたします。ただし連名の領収書は確定申告の際、税制上の優遇は受けられません。
 個人毎の領収書の発行を希望する場合はお手数ですが、個別に寄附の申込みをお願いいたします。

個人からの場合

  1. 所得税の控除
    「所得控除」「税額控除」の2種類の制度があり、「税額控除」は、対象の資金(※1)へのご寄附に限り選択が可能です。
    1)所得控除
    所得税法第78条第2項第2号により、その年に支出した寄付金額(総所得金額等の40%が上限)から2,000円を差し引いた額を、課税所得から控除することができます。
    所得控除額 = 寄附金額 - 2,000円

    2)税額控除(租税特別措置法施行令第26条の28の2第3項)
    その年に支出した寄附金額(総所得金額等の40%が上限)から2,000円を差し引いた額に、40%を乗じた額を所得税額から直接控除(所得税額の25%が上限)することができます。
    所得税控除額 =(寄附金額 - 2,000円)× 40%

    対象の資金(※1)へのご寄附に限ります。「税額控除」または「所得控除」いずれか有利な制度をお選びください。

    なお、WEB上で、確定申告される場合は、自動的に有利な制度が選択されます。
    確定申告による所得税還付金額の目安
    確定申告による所得税還付金額の目安(あくまで目安としてご参考にしてください。)

    ※1
    わかあゆ育成資金(経済的理由により修学が困難な学?に対する事業に役?たせていただきます。)
    研究等支援資金(学??は不安定な雇?状態にある研究者に対する事業に役?たせていただきます。)
     

    対象の資金(※1)にご寄附いただいた場合は、「寄附金領収書」に加えて、「税額控除に係る証明書」をお送りいたします。
  2. 住民税の控除
    万博水晶宫を寄附金控除の対象法人として条例で指定している都道府県?市区町村にお住いの方は、個人住民税の控除を受けることができます。
    滋賀県は、本学を対象としております。
    個人市町村民税につきましては、市町村により異なりますので、各市町村税務担当課にご確認ください。
    都道府県、市区町村がともに本学を対象と指定している場合は、その年に支出した寄附金額(総所得金額等の30%が上限)から 2,000 円を差し引いた額に、都道府県民税は4%、市区町村民税は6%を乗じた額が控除額となります。
    控除額 =(寄附金額 - 2,000円)×(4%【都道府県民税】+ 6%【市区町村民税】)

法人の場合

 法人税法第37条第3項第2号により、寄付金の全額を損金算入することができます。

ご参考URL

  1. 文部科学省「寄附金関係の税制について」
    https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/06051001.htm
  2. 総務省「個人住民税の寄附金税制の概要」
    https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/79172_2_kojin.html
  3. 滋賀県「個人県民税の寄附金控除について」
    https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zeikin/300501.html